青色申告とは?
収入、経費に関する毎日の取引をしっかり帳簿に記録し、その元となる請求書、領収書をしっかりと保存すること。
では、そのメリット、デメリットとは?
メリット
① 前期に生じた赤字を当期に繰り越せる。 例えば、今年100万円の黒字 、前年 50万円の赤字だったとすると…今年の税金は今年の黒字100万円から前年の赤字50万円を差し引いた50万円から計算できる。
② ブランド化。青色申告でない場合、銀行、リース会社などから相手にされないことがある。
③ 優遇税制の適用。 税法上いろいろな優遇がある。 例えば、30万円未満の資産を取得した場合、その取得価額が一時に経費となる。 白色申告(青色申告以外)だと一時に経費にはなりません。
デメリット
では、青色申告をする場合のデメリットは?国税庁ホームページでは青色申告の要件として 「正規の簿記によることが原則」と書かれています。しかし、これは大したことではないんです。本屋さんに行かれると「誰でも簡単青色申告」こんな感じの本。たくさん並んでいますよね〜
要は、売上、仕入の請求書、領収書などの書類が保存されていて、その書類に基づき帳簿がつけられていればいいんです。その帳簿に関しては、毎日、あるいは一週間おきにつけていけば、誰でも簡単にできます。(一年まとめてとなるとプロの私でも大変です。)
今から3年後つけられた帳簿を再度見返してみてください。今の事業と比べて、成長して規模が違うことが一目でわかります。その時、皆さん過去の自分と今の自分を比較して、達成感が得られます。この達成感の味は格別ですよ。是非やられてみてください。
この青色申告には届出書の提出が必要となります。所轄の税務署に認め印をもっていけば、すぐに御自分で書いて、提出できます。ぜひ、やられてみてください。
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
夜8時、土曜日曜の御相談、御訪問にも対応!