〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
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川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。

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メリット 

1. 節税は可能か? 

消費税 。資本金1千万円未満の場合、設立後2期間は税務署に納付する必要がありません

社長の所得税 ) 個人事業主当時、仮に800万円の事業所得(利益)が出ていた場合。

個人の場合、800万円から税金を計算します。

法人の場合、仮に法人を設立し、会社の利益800万円を全額、社長の給料とした場合。 社長個人の所得税は上記の800万円からではなく、600万円(給与所得控除)から税金を計算します。当然、差額の(800万円600万円) 200万円部分が有利

2. 社会的信頼度が増化?     

名刺を想像されてみてください。「株式会社 ×××」「代表取締役 ××××」 。≠個人時代の 「屋号(店舗名)」「代表 ××××」 。二つの名刺を想像していただいて、上記の会社名代表取締役という肩書き付きの名刺の方がかっこよくありませんか?また、お名前を呼ばれる際も「××さん」から今後は「××社長」です。このかっこいい!事業においては非常に重要なことです。また、商品仕入銀行借入求人でも、かなり有利になります。 

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税理士 山名宗光

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