〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
メリット
1. 節税は可能か?
消費税 。資本金1千万円未満の場合、設立後2期間は税務署に納付する必要がありません。
社長の所得税 例) 個人事業主当時、仮に800万円の事業所得(利益)が出ていた場合。
個人の場合、800万円から税金を計算します。
法人の場合、仮に法人を設立し、会社の利益800万円を全額、社長の給料とした場合。 社長個人の所得税は上記の800万円からではなく、600万円(給与所得控除)から税金を計算します。当然、差額の(800万円−600万円) 200万円部分が有利!
2. 社会的信頼度が増化?
名刺を想像されてみてください。「株式会社 ×××」「代表取締役 ××××」 。≠個人時代の 「屋号(店舗名)」「代表 ××××」 。二つの名刺を想像していただいて、上記の会社名、代表取締役という肩書き付きの名刺の方がかっこよくありませんか?また、お名前を呼ばれる際も「××さん」から今後は「××社長」です。このかっこいい!事業においては非常に重要なことです。また、商品仕入、銀行借入、求人でも、かなり有利になります。
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
夜8時、土曜日曜の御相談、御訪問にも対応!
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂2-10-7ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
9:00~17:00
土日祝祭日