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先日、あるお客様と打ち合わせをしている際、こんな一言が飛び出しました!

 

 

 

『今住んでいる自宅!名義が亡くなったバアちゃんのままなんだけど』???

 

 

 

専門家にとっては、ギクッとする一言です

後々、大問題となることが多いケース。皆さんの御近所にもある?また、該当する方も多いと思います。その場合は要注意!

 

 

 

上のケース、詳しくお話を伺ってみると…

①このおばあちゃんのご親族は、相談者である長男と次男(それぞれ60代)

②生前、おばあちゃんは長男家族と同居。

③お亡くなりになり、おばあちゃんの世話をされていた長男家族がその自宅に居住。

④次男はそのことに納得。

 

 

 

一見するとなんの問題も無いように思われるかもしれませんが…

 

ところが、このケース、最近トラブルとなることが非常に多いのです

 

 

 

と言うのも、たとえ次男が納得しているとはいえ、長男が居住している自宅は、おばあちゃんの名義。

ということは、現在、自宅の相続権は、、、、、?

 

 

法的には長男1/2、次男1/2。

 

 

もし、名義変更前に…次男が亡くなったり?心変わりされたら?

 

 

 

次男の1/2の相続権は次男から、次男の子供に移ります。この場合、次男の子供が長男家族が住まれている自宅を、すんなり叔父である長男に譲るか譲らないかは全く不明。

 

 

 

もちろん、生前次男が納得していたとか?いないとか?そんなことは一切関係ありません。反対すれば、名義変更はできないのです。もし、次男の子供がNOと言えば、自宅の1/2は次男の子供の権利。当然、長男は、その対価をお金で払うか、無ければ自宅を売却してお金に換えて払うしかありません。

 

 

 

また、逆に次男の前に、長男が亡くなられた場合、次男は長男には譲れても、長男の子供には譲りたくない。このように、次男が何年か後に心変わりしない保証はないのです

 

 

 

相続名義変更。

もしやられていなかったら、、、、、

①いずれは、やらなければならないこと。

②ほおっておいても、良いことはひとつもない。

③後になればなるほど、高齢化、死亡などにより問題が複雑となるケースが多い。

 

 

もし、該当していたら、今すぐでもはじめてください。後になればなるほど、問題は複雑化します。上のケースでは、長男、次男がほおっておくと、後々、面倒になるのは、それぞれの子供(相続人)です

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

 

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「先生。私が死んだあと、なるべく子供たちの税金(相続税)を安くしてあげたいんですが…」


 

 

私のところへは、年配の方々からこんな御依頼がよく来ます。

節税を考えるのは、税理士としては当たり前のこと。

当然、考えなければいけないことなんですが…

 

 

ただ、私は、こと相続税の「節税対策」に関しては、

あまり重点を置いていません。

もっぱら、重点を置いているのは、

 

「どうやったら家族円満、きれいに財産を分割できるか?」。

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あくまで、「平和な財産分割」。

この一点がメインであり。その上での節税策です。

 

 

と言うのも、「節税」に関しては、どの税理士でもある程度はできるのです。

例えば、仮にあなたが次の財産をお持ちだと考えてみてください。
  更地 1億円
  現金 1億円  合計2億円。 (法定相続人2人)

 

もし、私が節税のみを考えるならば、次のようにアドバイスします。

更地1億円の上に、現金1億円を使って、貸家(マンション、アパート、貸ビルなど)を建築。

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こうすることによって、相続税法上、本来2億円あった相続財産が、1億4.900万円に(地域により若干差異あり)。

 

実際の節税効果を考えると最大で2.000万円ほど。さらに、残されたご家族に長期的な家賃収入が見込まれる。

 

しかし、私のスタンスは「平和な財産分割」。明らかに遺産分割がスムーズに行く場合を除き、上記のアドバイスとは、正反対のアドバイスをすることも!

 

というのも、過去、相続からご家族の仲が悪化、「ドラマのようないがみ合い」になるケースを何度も見てきました。対策が施されていないものだと過去5年前から非常に増加し、ほぼ3件に1件の割合で「いがみ合い」が起きています。

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御近所にもいらっしゃいませんか?

親と同居していた親族が、親が亡くなるやいなや、相続争い勃発!
住んでいた家に住めなくなる(追い出される)。

私から相続についてのアドバイスをするとしたら、まずは節税よりも財産分割。考えるべきことは、「あなたがいなくなった後、どうすれば家族が財産分割しやすくなるか?」と言うことです。

 

その際の有効な方法は、
①御自身の財産を精査、公平な財産分割になるようプランニング。
②遺言で御自身の意思を家族に示す。
③現金化できる財産はなるべく現金化。
④分けにくい土地などの財際はなるべく分筆。 などなど…

 

例えば、上の土地を使った節税策。
更地の状態であれば、財産分割もやりやすい。ただし、マンション、アパートと言った借地借家法の適用を受ける土地にしてしまっては、相続人間で公平に分けるといっても、なかなか困難です。

 

家族争いが起き、その間に立って、私がいつも思うこと。
それは「亡くなった人がかわいそう」という一言に尽きます。

 

皆さんの御近所にもきっとある話だと思います。先の話、しかし、とても大事なことですので、一度ご家族で話し合う機会を持たれるといいでしょう。もし難しいようであれば、いつでも御相談ください。

最後に一冊、御紹介したいと思います。
会社経営者の相続(財産分割)対策について書かれた本です。しかし、一般の方でも、「読んでおいて、損のない本」です。是非、御参考に!

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

みなさん、こんにちは。 山名です。

 

昨今、私がいる税理士業界…

日本の経済情勢を反映してか?

売上が落ちてきている事務所が多いのですが、

弊社は昨年同様、今年もアップ!予定?

これも皆様のご愛顧のおかげ!ありがとうございます。

 

 さて、今日は、私が携わった経営上、重大な危機を招いた相続の失敗談についてお話します。あなたが経営者、または、サラリーマンであっても、御近所に必ずある話だと思うので、是非、参考にしてみしてくださいね。

相続対策の写真 006.JPG

 平成××年×月××日  父 死亡 

 

家族構成

父 (先代社長)、息子 (現社長、先代社長と同居)、娘 (結婚して別の所で居住)

母 10年前に死亡。

 

父の財産状況

土地建物3階建  

(1.2階部分を会社の本社に、3階部分に父と息子家族が居住) 

金融財産     

(預貯金 及び 株式など )

 

父 (先代社長)の生前の悩み

「娘の夫が?どうも?がめつい」

「おれが死んだあと、息子 (同居)家族、会社は大丈夫か ???」 

 

この相談を受けて、父 (先代社長)とともに家族に内緒でじっくり考えました。

「どうしたら、父の希望通り家族が円満で、

              会社がこの土地の上に存続していけるのか?」 

 

この解決策は一つしかありません。

「事(父死亡)が起きた時、しっかり父の意思を家族に伝えること。」

もっと言うと、

「万が一、相続争いが起きたとしても、

遺留分の主張ができないような遺言を残すこと。」 

(「遺留分に抵触しない遺言」 と言います。)

 

 父と十分話し合い、財産の査定を行った結果、

会社の本社、また、住む家が無くならないよう土地建物を 息子へ。

金融財産、その他を 娘へ。

 

だいたい金額にすると、7対3の割合です。

これで遺言の作成に入りました。 

 

「これで安心して死ねるよ ()。」

この結果を報告した時の父(前社長)の言葉です。

肩の荷が下りた満面の笑みで答えてくれました。

私には、その時の表情が忘れられません。

そう、ここまでは完璧だったのです! ただ、その後すぐに………

 

 遺言の下書き作成中に突然倒れられ、亡くなってしまったのです。

遺言に      をつく前に…   

つい一週間前まではあんなに元気だったのに!

 

そして、現在は、テレビのドラマにあるような兄弟争いのさなかです。

今後、息子家族がこの家に住めるかどうか?

会社の本社が残るかどうか?従業員とその家族は? 

 

この事例は、あと1ヶ月。。。時間があれば問題が未然に防げたケースです。

「相続争い」という言葉はよく聞きますが、事前にしっかりとした対策さえ打っておけば、事が起きた時にどうにでもなるものも多いのです。

 

御兄弟が仲良しであっても、その御兄弟には必ず「つれあい」がいます。

 

あなたの御近所にもいらっしゃいませんか?

親と同居していた親族が、親の相続後、その家に住めなくなる。または、その家の一部を切り売りした。 

相続対策の写真 007.JPG

先のことだけに、なかなかイメージしにくいかもしれません。

しかし、後々、重大な問題となる可能性がある話ですので、是非一度しっかり考えてみてくださいね。

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

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先日、「相続トラブル」の御相談を受けました。

 

内容をうかがってみると、

相続人は兄弟二人、被相続人の死亡後3ヶ月が経過すると…

財産分割の協議もすることなく、弟から兄の方へ弁護士による内容証明郵便が届く。御相談を受けた時には、すでに弁護士が介入し(ケンカ状態)…

 

 

 

これでは対策のしようがありません。

主だった資産は自宅と預金少々、一般的な家庭です。

しかし、その一般的な家庭が相続トラブルになるケース!非常に多いのです。その内容を見ていると、被相続人が生前しっかりとした対策さえ打っていれば防げたケースがほとんどです。 

 

 

 

例えば、過去には、こんな例がありました。

株式会社A社

社長(被相続人)の相続人

子供2人、2人ともA社で働く、仲が悪くA社内で主導権争い。

社長の財産

会社の株、土地建物5ヶ所(すべて会社が本社、営業所などで使用)、その他預金。

 

 

社長の希望、

社長絵shatyouM.gif

「2人ともA社に残して、一緒に会社経営を続けてほしい」。

この社長の御希望を受けて、相続開始前3年間ほど対策を練り、実行していきました。その全てをこのメルマガで書ききることはできませんが、社長の水面下での努力!その甲斐あって、兄弟2人、ともにA社内で切磋琢磨し、順調に業績を上げています。

 

 

このA社での、主だった相続対策は次のものです。

①公平に分割できない土地建物は社長から会社に売却。

②会社の株式は兄弟2人で50%ずつ所有。

③2人とも会社の代表取締役に就任(社長が2人)。

 

 

ここでのポイントは、

「どのようにすれば、兄弟2人が不公平感を感じずに、相続を終えることができるか」…という一点。この会社では、上のような対策をとったことにより、会社の株、役職とも兄弟間で対等。

 

 

結果、主導権争いが無くなると同時に、兄弟同士で一蓮托生と言う意識が芽生えたようです。…社長が兄弟2人のため、銀行借入の際のサインも兄弟連名。この会社の、相続成功の要因は、何と言っても「他の会社(社長の親友)の相続トラブルを目の当たりにした前社長の危機感」。

 

 

また、第三者が、前社長の遺言の執行人となっていたため、兄弟2人の意見を聞かずに独断で法人登記などをすすめることができた点も大きな要因です。

 

 

上記のように、相続開始前、仲が悪い兄弟、兄弟2人とも同じ会社で働く。このような悪条件?が重なっていても、被相続人の危機感から事前に対策を講じ、スムーズに相続が解決したケースもあるのです。

 

 

相続トラブルというのは、御近所にも必ず事例があるはずです。だからこそ、やれることは生前にしっかりやっておきましょう!事が起きた時の、残された家族のため!その対策方法は個々に異なりますが、被相続人が秘密裏に動けば動くほど、後々のリスクは軽減するはずです

 

 

PS
遺言について、中には口約束だけになってしまっているケースも多いようです。しかし、それでは「ない方がまし」!

 

 

というのも、口約束だけでは、実際の相続が発生した際、「言った言わない」で相続人間で争うことも多いし、相続人以外の第三者(相続人のつれあい、近所のおせっかいな人など)が口をはさむ余地を残してしまいます。

 

 

この第三者法的知識は皆無のためトンチンカンなことを言っていることも、、、しかし、自分は正義の味方と思っているためタチが悪い。この第三者を排除するためにも、公正証書による遺言をお勧めします。

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/  


 

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法務局。税理士でありながら…相続対策の資料収集のため、最近頻繁に出向いております。


 

ところで、御社の株主構成!把握されていますか?

 

 

と言うのも、先日、相続問題がらみで、こんな御相談をお受けしました。

 

 

某社長、

会社で働いてもいない妹が

 会社の決算書を見せろだとか!

 配当をくれとか!

 さらには、私(社長)の給与が高すぎるだとか!


 文句を言ってきて困っている……実際の給与がいくらかも知らないくせに…』!

 

 

その社長の給与は、私から見ると全く普通の金額。むしろ会社の利益からみると低いくらい!どうやら、妹さんは社長の給与が高いだろうと勝手に思い込んでいるようです

 

 

 

では、なぜ妹さんは文句を言うことができるのか?

 

 

 

よくよくお話を伺ってみると、その会社は現社長のお父さんが創業された会社。今は亡き先代の相続の際、会社株式を社長と妹さんで1/2ずつ分けたそうです!

 

 

 

妹さんは株主!

これは正直!どうにもなりません。

と言うのも、会社法では…

  会社決算の承認

  社長の給与の決定、変更

  その他もろもろ…

 

 

会社の重要な事項には、原則的に株主の承認が必要なのです。つまり、株主である以上、どんな素人でも会社の経営に口をはさむ権利が法的に認められているのです。

 

 

もし、中小企業で後々、経営に望ましくない主張をしそうな株主がいるならば?

 

 

早めに手を打つべきです。あくまで、私の経験ですが、株主!一度主張を始めると、二度目、三度目はより要求がきつくなる傾向があります。ただでさえ、今後、厳しくなりそうな経済情勢。そんな時期に株主対策で苦労。こんな大変なことはないのです。

 

 

もし、上記の話、いずれは御社も該当?と思われたなら、

 

 


対策としては、

①まずは、各株主が何株もっているかを把握。

(通常、法人税申告書の2枚目が株主名簿)

②現在の御社の株式の時価を計算

③タイミングを見て、その株式を買い取る。

(もし、社長に資金的余裕がないならば、会社で購入。どちらでもいいのです。)

 

 

 

御社の株主構成、把握していなければ是非この機会に把握してください。会社の経営権にかかわる話。これは本当に重要なことです。ほおっておくと、いつか必ずトラブルの種になります。

 

 

 

 


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