〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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先日、某顧問先社長より次のような御質問を受けました。
『従業員を1人雇いたいんだけど…
税金や社会保険を安く済ませる方法は?』
御質問の趣旨は、
『年間420万円で従業員を雇うのならば…
①420万円を12ヶ月で割って払った方がいいか?
②月の給与を20万ほどにして、差額をボーナスで支給したらいいか?
どちらが会社にとって、得か?』
経営者の皆さん!
この点はやはりご興味あるところ…
しかし、税金、社会保険とも給与の払い方を変えただけでは、全く安くはなりません。
上の例で言うと、①でも、②でも、税金、社会保険ともに同じ金額。
ただ、ひとつ安くなる方法があるとすると、皆さんが所属している『業界団体の健康保険への加入』を検討されてみてはいかがでしょうか?
例えば、私(山名)の年金と健康保険!
年金 = 厚生年金(国が一括管理のため皆さんと一緒)
※健康保険 = 東京税務会計事務所健康保険組合に加入
注目すべきは※の健康保険、
給与の額によっても異なりますが、一般的な協会けんぽ(社会保険庁)のものよりも1人、月額4.000円ほど割安です。ボーナスもあるので年額約70.000円ほど!これを社員全員で切り替えると…年額かなりの節約!また、この節約はずーと続くものです。
上の、東京税務会計事務所健康保険組合。
この健康保険は会計従事者しか入会できないものですが、他の業界にも、さまざまな健康保険があります。
例をあげると…食品健保、産業機械健保、医療従事者健保…など
中には、
割高になってしまうケース!
業界団体の健康保険が無いケース!
などもありますが、健康保険というと長く続くもの!一度御検討されてみてはいかがでしょうか!
御社、または、御自身の加入されている組合に聞かれてみると、一番早く調べられると思います。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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先日、経営者の退職金である小規模企業共済のデメリットについて、
お話させていただきました。
ただし、
御自身のご年齢が該当する場合。
2代目経営者がいらっしゃる場合。
上記2つの場合には、非常に有効な制度です。本日はそのうまい使い方について!
具体的にどう?有効かと言うと〜
うまく使えば、
1. 個人の税金が安くなり。
2. 会社の税金も安くなる。
3. さらに御自身の退職金も積み立てられる。
一石二鳥ではなく、一石三鳥の制度です。
例えば、
A社長… 月給100万円。
B社長… 月給107万円、月々7万円分の小規模企業共済に加入。
この場合、A社長とB社長?どちらの社長の税金の方が安いのか???
答えはB社長!
月給100万円のA社長ではなく、107万円のB社長の方が安いのです。
さらに、B社長は、いざ退職といったときには、小規模企業共済から退職金が!
つまり、小規模企業共済に加入し、その分、社長御自身の月給をアップした方が、普通に社長給与をもらうよりもお得になるのです。
その理由は、
小規模企業共済の運営=中小企業庁(国)だから!
具体的な使い方は次の通りとなります。
1.毎月いくらで小規模企業共済に加入するかを検討(5千円〜7万円)
2.法人税法に沿って社長給与を増額、小規模企業共済に加入
こうするだけで増額前よりも、社長個人の税金は安くなり、社長給与をあげたことにより会社の税金も安くなる!さらには、社長個人の退職金も積み立てられるのです。
経営者の退職金、節税を考えた上で非常に有効な制度です。また、長い目で見るとかなりの節税となります。要検討!
検討の際にはデメリット、必ず注意してくださいね。
節税とは日々の積み重ね。社長個人のため、会社のため、少しずつ積み重ね!後々、大きく跳ねかえります。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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毎年2、3月は税理士業界の繁忙期!
確定申告の手続きで、さまざまな方のお話を伺いました。毎年この時期、いろいろな方との出会いがあるのが、この仕事のメリット。日々皆さんに感謝です。
ただ、そんな確定申告の御相談を受けていると、時に間違った節税策を講じられている方がいるのも事実です。と言うのも、50代の女性経営者からこんな御相談をお受けしました。
「小規模企業共済!節税に有利て聞きました。私も入ろうと思って…」。
NO!です。
退職金を自分自身で作り出さなければならない経営者にとっては、素晴らしい制度です。
その特徴は
1.月々1.000円から自分の退職金を積立可能
2.支払額の全額が個人の所得控除
3.事業をやめられた際の解約金も税法上の大きなメリット
中でも2.の支払額の全額が所得控除。
経営者個人の節税を考えた際、非常にメリットがあります。どれくらいメリットがあるかと言うと、社会保険の支払いと同じ!仮に一般の生命保険であれば、100万円払っても、せいぜいが5万円の所得控除のみ!しかし、この小規模企業共済であれば、100万円払うと、100万円の所得控除です。払えば払うほど節税が可能!その理由は運営母体が国だから!
しかし、こんな国が母体の小規模企業共済にもデメリットが…
と言うのも、『20年以上支払いを継続しないと解約返戻金(退職金)は、実際の御自身の支払額以下!元本割れ』なのです。
いくら節税にメリットがあったとしても、実際退職金を受け取る段階になって、支払額が元本割れではつまらないですものね。
経営者御自身の退職金。
誰しも悩むところです。その考え方は、御自身の年齢によって変わります!
もし、経営者御自身が40代半ばまでであるならば…
小規模企業共済!少額で始められることもあり、最初の退職金対策としては、確かにお勧めです。
しかし、それ以上の年齢の経営者であるならば…???
退職金!その原資の考え方については経営者の年齢によって、さまざま、一概には言えません。そんなとき大事なことは、利害のない第三者の専門家に相談してみること…いい話を聞いたとしても、それが御自身にあてはまるかどうかはわからないのです。
上の例にもあるように、ことデメリットとなると、知られていない点も多いのです。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
先日こんな御相談をお受けしました。
某社長、「会社に余剰資金がいくらかある。その資金のうち500万円を一時的に個人で運用したいのだが、いかがなものか?」
税務調査でもよく問題となるところです。今日の話はポイントとなるケースが多いところ…
是非、知識として知っておいてくださいね。
上記の質問。あくまで一時的に運用するのであれば、「会社からの社長の借入」として処理してください。その際の税務上のポイントは、「いかにして?役員賞与として認定されないようにするか」。
と言うのも、上の500万円。会社から「ただ」でもらってしまうと、 「役員賞与(社長に対するボーナス)」。このことが税務調査で発覚すると大変です。その500万円に対して、社長個人に所得税、住民税、その他加算税などの罰金的なものが…さらに、会社にも!…
社長個人、会社ともペナルティーを受けることが多いのです。 この「役員賞与」とみなされないためにも、利息をつけて会社に返済していくのが最も安全な方法です。 その際の利息について、税法では次のように定めています。
社長が、
①会社の余剰資金を借りる場合 年4.3%
②会社が他(銀行)から借りたものを借りる場合 その利息分
①は…めちゃくちゃ高い金利!実際には①の場合であっても、②の利息でやっておいて問題とはならないようです。だいたい年2.5%くらいが目安となります。
今日の話は税務調査で指摘が多い点。しかし、会社側では見落としが多いポイントです。是非チェックしてくださいね。
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顧問契約、御相談は
夏、冬と言うと、社員にとっては嬉しいボーナスの季節。
ところで、「社長、役員に対して、ボーナスは払えるのでしょうか?」
先日、某社長から上記の質問をいただきました。
結論からお話しすると…「払えます」。しかし、「お勧めしません」!。
というのも、従来までは社長、役員に対するボーナス。
「税法上は損金不算入。つまり、払っても費用としては認めらない。その分、税金でもっていかれる」。…といった取り扱いでした。
ところが、平成19年の税制改正で役員へのボーナスも一定の要件のもと、会社経費として認められるようになりました。しかし、その要件が非常に厳しい!
その要件とは、
①税務署に事前に届出。
②届出どおりに払わなければ経費として認めない。
例えば、事前に夏50万円。冬50万円。合計100万円と届出たと仮定しましょう。しかし、実際には、業績が悪くなり夏0万円、冬100万円支給した場合。合計額では同じでも、支給した期間がズレているため、支給額の100万円、全額経費として認められません。
また、夏50万円、業績悪化で冬30万円を支給した場合。
この場合でも、冬の支給額が 届出金額と異なるため、80万円の全額が否認されます。
この通り、1円でも支給額、支給時期がずれていたら全額アウト!
非常に厳しい要件なのです。
さらに、役員にボーナスを払うと、毎月の役員報酬とは別途、社会保険料もかかります。
役員に対してボーナスを支払うよりも、従来通り、
①各決算期において、翌期の御社の損益を予測
②それに見合った役員報酬を年額で設定
③その年額を12月で割って、各役員に支給
税金、社会保険料、両方考えてもこのやり方が一番ベターと思われます。
ボーナス。当然、役員でも欲しいです。ただし、法人税法上の要件が厳しく、私の顧問先、関与先とも支給している会社はわずかしか!ありません。
従来どおり、役員の場合は月給でとる! このやり方が一番です。
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顧問契約、御相談は
先日、新しい会社の顧問になりました。
製造業。本社、工場、支店をあわせて7事業所。
歴史も長く、すばらしい会社!
されど、、、一箇所…帳簿を拝見すると、一目でわかる問題が…
皆さんの会社では、固定資産の廃棄の確認されてますか?
この会社!帳簿上、昭和40年代〜平成初期購入の機械、備品など、古い固定資産がかなりの数!!!残っています。
そんな古いモノ。帳簿にあっても、現実問題。既に廃棄しているはず!
固定資産の廃棄漏れ。あなたの会社でも一度チェックしてみてください。こういう事例は、本当によくあることなのです。
なぜ?こんなことが起こるのか?
と言うのも、皆さん新しく購入された資産には「目がいきます」。しかし、その購入に伴い不要となった資産、廃棄した資産には「目がいきません」。
例えば、一つのパソコンを購入したら、古いパソコンを廃棄したか?購入の部分はお金の出入りとともに帳簿に計上。では、廃棄した部分は?
実は、この廃棄した部分!非常に見落としが多いのです。経理の知識がある方が、現場でしっかりチェックされていれば話は別ですが、知識の無い方には当然、わからない。固定資産の発注者が経理の知識をお持ちとは限らないのです。
こうして実際には、ありもしない固定資産が帳簿上には×××万円!この会社の決算書をみて銀行担当者はどう思うのか?この話を某都銀の融資担当にしたところ「にや〜と笑っていました」。もちろん、いい方の笑いではありません。また、固定資産税の問題もあるのです。
もし、あなたの会社に、実際には廃棄済みの固定資産が、帳簿に残っていたら?なるべく早めに帳簿から除却しましょう!残しておいて、良いことはひとつもありません。その際、一気に帳簿から消すのは税務上、危険です。
例えば、なにを購入した時に廃棄したか?最低限、その程度は確認しておいてくださいね!
毎年、少なくとも決算時には固定資産の確認を!
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顧問契約、御相談は
先日、弊社のコピー機を新しくしました。
リースにするか?現金一括購入か?
コピー機というと壊れやすいものだし、メンテナンスも…
今回はリースを組みました。
しかし、例えば〜
「車を購入する際、リースと現金(ローン)!どちらが有利なのでしょうか」?よくある御質問の一つです。
私は現金、または、ローン購入をお勧めします。
言うのも、リースの場合、車の所有権はリース会社。当然、リース会社が利益を出すため購入よりも、支払額はかなり割高となります。
さらに、途中で解約するとなると多額の違約金が!
以前、こんなことがありました。ある工場、リーマンショックの影響を受けて、工場閉鎖。工場にあるリース車両の解約を申し出ると多額の違約金!
結果として、購入だと300万ほどの車両が、それまでのリース料、解約違約金を含め、トータルで約400万の出費。
リースの場合、万が一のことが起こると多額の違約金が必要とるケースがほとんどです。 → もし購入であれば現金化(売却)可能。
「リースで購入すると税金上メリットがある」!
以前よく聞いた話です。支払額、期間など個々のリース契約によって相当変わるので、一概には言えません。しかし、最近では、法人税法(減価償却)も変わり、そのメリットを享受している会社はかなり少ないような気がします。(毎期経常的に、かなりの黒字を出している一部の会社のみ)
新聞などで、税制改正の方向性を見ていても、法人税は減額される傾向にあります。私見では、リースよりもローンで購入した方が会社にとって有利と思います。
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顧問契約、御相談は
皆さんご存知のとおり、社長給与は期中では改訂できません。
前期末に、御社の翌期の成績を予測して、翌期の社長給与を決定していくわけですが、その際、どのように決定したら一番お得(社長と会社にお金が残る!)になるのでしょうか?
例えば、社長給与+会社利益=3.000万円の会社があったとします。
考え方は次の2つ。
①社長給与を 3.000万円に設定して、会社の利益を0円とする。
②社長給与、会社で利益を折半し、両者が一番お得な税率をとる。
長い目で考えると、①がよい方法(会社よりも社長個人に財産を残す。)だと思います。しかし、過度に社長給与を高めに設定し、会社に利益を残さないようだと問題!税率面で損されていることもあるのです。
と言うのも、日本の税金は段階税率!社長給与、会社利益とも、あがれば上がるほど税率が高くなっていきます。
具体的に、会社の税率を見てみると〜
課税される 利益400万円まで 約26%
800万円まで 約29%
800万円超 約45%
それに対して、個人の税率…
上の例のように、利益を丸々、社長給与につけていると…
社長個人の税率が、50%近くになっているケースもあるのです。収入の半分近くが「税金」…これはあまりいい考え方ではないですよね!
このような場合、会社の税率が安い400万円、または、800万円まで〜会社の利益として残されてはいかがでしょうか?(社長給与をその分減額)
そうすれば、社長個人、会社とも最大限に手取額を増加させることができるはずです。今日のテーマは、重要ですが、なかなかやられていない会社も多いところ。
やり方はまず、
①翌期の社長給与+会社利益での損益見込み
②その損益見込みを社長、会社にそれぞれ按分
③その上で、社長、会社の税金を何通りかシュミレーション
こうすることによって、社長個人、会社ともに一番いい社長給与が決定できるはずです。大事なことは、社長給与、会社利益とも、それぞれ単体では見ないこと!両者あわせて考えていくことが重要です。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
私自信、
この震災による停電を先週、経験いたしました。
電気がなく暖房もつかず…先週夜の寒さと言うと、神奈川にいても凍える思いです。
電気がないとこれだけ不便なのか?灯油なし、電気なしの被災地のことを考えると、改めて胸が痛みます。
一日も早い復興を!
そのためには、まずは行動です。
今、私にできること?節電のみ?
微力ですが、まずはこんな行動を起こしてみました。
下記リンクは、日本赤十字社です。
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00002074.html
銀行に行く時間がない方も、クレジットカード で寄付可能です。
日本の再生、一丸となって盛り上げていきましょう!
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
もし、御社がビルの一室を賃貸して、新たに本店、営業所などを運営するならば、、、
先々、新たに営業所を増やしていこうと考えられている会社も多いと思います。その際、税務上注意しなければならないことは?
今日の話は…税理士でもミスが多いポイント。是非、知っておいてくださいね。
新たに営業所を構えようとすると、当然内装工事が発生します。
その内装工事費、ほおっておくと全額資産計上。
つまり、お金は一時に大金を支出されてるにもかかわらず、経費としては認められず、税金は例年通りに納める。こんなことも多いのです。
と言うのも、税法上は、新たに営業所を設けた際、その営業所の価値増加部分(この場合だと内装工事費)は資産として計上。そうなると、支出した内装工事費は、一時に経費としては落とすことができず、減価償却という手続きを経て、長い期間をかけて費用化されていくこととなります。
このような場合、全額一時に経費処理は不可能としても、こんな方法をとられてはいかがでしょうか?
その方法とは、
なるべく明細を細かく分ける!
例えば、内装工事全体で500万円かかったとしましょう。
その内装工事を細かく分ける。
具体的に言うと、
カーテン工事 ××万円
窓工事 ××万円
水道工事 ××万円など…
ありとあらゆる工事を明細ごとに細かく分けていくのです。
このやり方のメリットは、
①各工事のうち、20万円未満のものは一時に経費として落とせること
②資産計上しても、一括で資産計上するよりも費用化する期間(償却年数)が短いこと
③その他もろもろ
等があげられます。
一括で計上した場合、ほおっておくとねじ一本でも資産計上となってしまいますよ〜
税務上は、もちろん、経費に落とすことができるものは即経費で落とした方が有利となります。
「細かく分ける」。
めんどくさい作業ですが、長い目で見るとその効果は大きいです。
節税とは日々の積み重ね。会社のため、少しずつ積み重ねていってくださいね。後々、大きく跳ねかえります。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
今日は「住宅ローン控除の失敗例」について、お話します。
「な〜んだ!私には関係ないや!」とは思わないでください。
法人税、所得税、相続税、贈与税…
あらゆる税金の優遇規定には必ず要件が存在します。
その要件を取り違えた!後日、忘れてしまった…よい例です。
是非、参考にしてください!。
ある夫婦が東京都において、居住用マンションをローンで購入。
もちろん、住宅ローン控除を受ける。
と、ここまではよくある話。
購入後3年が経ち、
夫の京都転勤に伴い、夫婦の住民票を京都に移し、京都で生活。
すると後日、税務署から連絡が!
「住宅ローン控除分の税金!返金してください」。
「それと、来年以後の住宅ローン控除は受けれません」。
過去と将来の住宅ローン控除の合計は×××万円。3ケタの数字です。
この3ケタの当初払わなくてよかったはずの税金!
納めることとなったのです。
なぜ?税務署はこんなことを言ってきたのか?
この理由が、税金!優遇規定の「要件」です。
と言うのも、住宅ローン控除の要件のひとつに「居住用」と書かれています。
上の例では、この居住用の要件を満たしていない。
購入3年後、転勤とともに満たさなくなった、空室となったのです。
毎年、各会社は従業員の源泉徴収票を税務署及び市役所、区役所に送付する義務があります。
そのため、京都に住所地のある夫の源泉徴収票が税務署にまわり、後日税務署から連絡が入ったのです。この場合、仮に夫が京都に転勤しても、妻が東京のマンションに居住、単身赴任であれば、全く問題とならなかったケースです。
上記のように税金の優遇規定には、さまざまな要件が存在します。
例えば、法人税の優遇規定
すべての要件を満たしていても、書類の不足から後日×××万円の追加の納税が発生することもあるのです。
税金の優遇規定。
受ける際は、必ず受ける前に要件を確認するとともに、
後日、どういったことが起こった場合に、その優遇規定をうけることができなくなるのか?
必ず確認してください。後々大きな問題となることも多いのです。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
以前、ある社長にこんなアドバイスをさせていただいたことがあります。
「今、お住まいの賃貸住宅の名義、会社に変更してください」。
その社長は現在「月15万円の一軒家」を賃貸され、御家族とともにお住まいです。もちろん、借主は社長個人。15万円の家賃は社長個人が支払われています。この15万円の家賃。会社名義(借上社宅扱い)にすると、社長個人の負担は半分以下となることもあるのです!
と言うのも、税法上の社宅の取り扱い。
仮に、会社が社長のために月々15万円の家賃を負担していたとしても、社長個人は次の算式で計算した金額(適正家賃)を、会社に入金(給与天引)していれば、問題ありません。
次の①+②です。
①(固)×0.2%+12円×家屋の総床面積㎡/3.3㎡
②(固)×0.22%
注) (固)とは、その年の家屋の固定資産税課税標準額を指します。不動産屋さんに頼めば調べてもらえるはずです。
ややこしい算式で恐縮ですが、この算式は正直使えます。例えば、この例では、下記のような形となりました。
現在の家賃 15万円。上の算式で計算した家賃 4万円未満。
このアドバイスをさせていただいた社長は、即、社長個人の賃貸から会社の賃貸に変更。
結果、社長個人の家賃負担は4万円のみ!
もし、この方法がいいと感じられたなら?
まずは算式を使ってシュミレーションしてみてください。
実際の適用の流れは、以下のとおりとなります。
①上の算式で個人で負担する適正家賃を計算。
②個人名義から会社名義に借り換え。
③社長個人と会社との間で賃貸契約書作成。
④適正家賃を給与から天引き。
現在、円高等で不透明な経済情勢。社長個人の財布も節約できるところは節約。その分貯蓄に回しましょう!上の例だと、月々の社長の負担の軽減額は11万円。5年続けただけでもかなりの貯蓄に回せるはずです。
注意)上の算式は木造家屋にあっては、その家屋の床面積40坪まで(敷地ではありません。あくまで家屋の総床面積。普通の家屋ならまずOK。)が対象となります。
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御相談は
今、思うとリーマンショック後、昨年前半までの景気は悪かった。
新聞テレビで報道されたとおり、
売上減少…経費削減、外注費削減…日本の多くの企業が赤字転落。
しかし、そんなに悪いことは続かない。
私の顧問先も昨年暮れから売上増加、黒字拡大。とってもいい傾向です。
ただし、ちょっと困ったことが…
昨年赤字で今年が黒字。そうなると節税策がおっかず、過大な税負担が発生するケースが多いのです。
そんな企業に共通するのが過度の外注費削減。
例えば、あなたの会社で100万円の外注費が発生したとします。
その100万円、実際のところ会社負担はいくらになると思われますか?
………………。
58万円!
上の数字は、税負担を考慮にいれた後の数字です。
日本の税金。法人だと利益に対して、約42%が課税されます。
つまり、上の100万円の外注費。
もし払っていなければ、42万円は税金で持っていかれた計算なんです。
(個人事業だと最大約50%の税負担。)
どうですか?あなたの会社、外注費を削りすぎていませんか。
もし、ピン来たら、外注費の比率を比べてみてください。
過去と現在の試算表を比較するとすぐにわかります。
一人一人ができる仕事量は限られています。
うまく外注費を使い、効率的に力を得意分野に集中してください。
きっと、「外注費の支払い以上の利益」となって返ってきます。
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先日、某商工会経由で次のような御相談を受けました。
某社長…税務調査で、
「社員旅行の代金全額を否認された!」
「社員のための旅行なのに、なんで経費として認められないのか?」
「さっぱりわからん(怒)!」
税務調査官がしっかりとした説明もしないで、否認することはないとは思うのですが…
社員旅行というと、大手の若い社員の間では敬遠される傾向があるようです。しかし、中小企業の団結力、組織力を高めるためには非常に有効。今日は、そんな社員旅行が税務上、否認されないための要件について取り上げます。
社員旅行を会社経費でおとすための要件とは、大きく次の3つがあげられます。
①全従業員の50%以上が参加
②旅行の期間が4泊5日以内
③一般的に妥当な金額
上の会社が「なぜ否認?」されたのか?
詳しくお話をうかがってみると、この会社は全社員20人のところ8人のみ旅行に参加。上の①の要件を満たすためには、あと2人足りません。
その理由は、不参加12人のうち、9名が入社1年未満。この会社の社内規定では、入社1年未満は社員旅行対象外。あと3人は諸事情により参加できずとのことでした。しかし、税務上は、社内規定は関係ありません。
また、この会社の社員旅行の詳細は、3泊4日で沖縄だったそうです。
3泊4日。 ②の要件に日程的に合致。
沖縄旅行。 ③の要件に金額的に合致。
②と③の要件はクリアーしてます。ただ、①の要件が満たされなかったが故に、参加者8人分の旅行代金が各個人(会社経費として否認されるのではなく、旅行に行った従業員個人に課税)に給与として税金がかかってしまったのです。
この社長さん。社員に良かれと思った社員旅行。その結果が、参加した8人の社員には、後日、税金がかかる。もちろん、社員に対して「社長の顔がつぶれた」ような形になったはずです。なんだか気の毒な気がしました。
法人税法では、経費に計上する際、さまざまな要件があります。社員旅行と言うと、「何年かに一度」という会社が多いはず。そんな「たまに出てくる経費」!だからこそ、要件!事前に必ず確認されてくださいね。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
御相談は
HPを開設して、
皆さまからいただく御質問、メッセージに感謝しながら、
毎日仕事に励んでおります。
ところで、御社では、「旅費規定」? …作られていますか?
先日、このHPを通じて、あるコンサルタントの方と知り合いました。もちろん第一線で活躍するつわもの。食事をしながら、いろいろ勉強させていただいたのですが、お話の中で気になる点が一点。
出張の際の、「朝食代、夕飯代」。ちゃんと会社の経費で落としてますか?
と言うのも、やはりコンサルタント!
私同様、出張が多く、時には、何日もの宿泊を伴うことも!
そうなると当然、出張時の朝食代、夕食代…結構な金額です。
しかし、こと税法においては、「1人での飲食」となると、なかなか経費で落とすのが難しいのが現状。(このコンサルタントの方も、私とお会いするまでは、全額自腹だったそうです。。。。。)
このような場合、会社で「旅費規定」を作成されてはいかがでしょうか?
例えば、宿泊を伴う業務出張の場合、一日につき一律××××円を支給とか。
こうすることにより、たとえ領収書がなくても!その支給した金額のうち、通常必要と認められる部分の金額を会社経費として、問題なく落とすことができます。(参考 国税庁HP )
規定の作り方としては、内容さえしっかりしていれば、簡単なものでOKです。
さらに、次の事項を記載した「出張報告書」などがあれば、なお完璧となります。
①期間
②目的
③具体的な業務
④その他もろもろ…
節税とは毎日の積み重ね。会社のため、日々、少しずつ積み重ねていってくださいね。後々、大きく跳ねかえります。
注)個人事業主が事業主本人に対して支給する場合には、この規定の適用はありません。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
「3年分で360万円の経費否認。追徴課税のほか、加算税、延滞税…」。
「総額180万ほど…」。
先日、私の顧問先社長の友人(ある会社の社長)から税務調査の御相談を受けました。
内容を伺ってみると、自宅の一部を会社のオフィスとして使用。そのため、自分の会社が、その社長に対して月10万円の家賃を支払っていたとのこと。
オフィスとして実際に使用。付近の相場と比較して高いわけでもない。別にそのこと自体普通のことです。特に問題でもない…なぜ?否認されたのか?
いきさつはわかりませんが、やり手の税理士がいれば、全く問題とならないケースです。
ただし、お話をうかがっていると一点気になることが…
「賃貸契約書」がないそうです。
というのも、この場合、社長が自宅の一部を会社に賃貸しているわけですから、法律上、「社長と会社とは全くの別人格」。第三者からみれば、「契約書あってしかるべし」。となるわけです。
例えば、不動産屋さんからマンションを借りて、お金が毎月支払われる。その際、契約書がないことなんて?……ありえるでしょうか?
このケース。もし契約書さえあれば、税務調査官は目もくれなかったはずです。ただ、ないがために今回は否認、その結果が追徴課税。
中小企業においては、例えば自家用車を会社の業務用に使うなど、社長と会社間で金銭的なやり取りは豊富に出てきます。
今回のケースは書類(契約書)があれば…全く問題とならなかったケースです。
税務調査のみならず、法的問題においては、「書類のある、なし」。大きな別れ道です。今一度、「書類」。確認してみてください。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
先日、ある社長から紹介料(リベート)の支払いについて、次のようなご質問を受けました。
「紹介料の支払いの都度、相手先から領収書をもらってある。しかし、そのうち10%は交際費として、税金が課税されてしまう」。
「なんとかならないのか?」
この社長は建築業。自社での営業の他、さまざまな方からの紹介によって、売上をあげています。さらなる売上を上げるためには、たくさんの紹介が必要。その紹介を加速させるためには、紹介料の支払いが必須なのです。
しかし、こと税法においては、一般の方への紹介料は、「交際費」として全額の経費処理を認めていません。そのうち10%が税金対象として取扱われます。…
(大手企業等の一定の企業、及び、年間600万円以上の交際費の支払いがある企業等の600万円を超える部分については、100%!)
具体的にみてみましょう!
例えば、
①家の購入者を複数の方から紹介してもらった。
②その方々に紹介料として年間合計500万円支払った。
③税金上は、その500万円のうち50万円には税金がかかる。
「交際費」に該当すると、上のような取扱いとなります。要は「交際費」に該当しなければいいのです。
そこで、この社長さんに、紹介料の支払いについて、こんな提案をさせていただきました。
①成約額の何%など紹介料の支払基準を設定
②その基準を書面(チラシ、ポスターなど)で周知
上の①②の過程を踏まえて、まんべんなく支払えば、「交際費」としては扱われなくなり、結果、10%が税金対象ということもなくなります。
この社長さんには、上の二つの要件を満たしたチラシを作成、配布していただきました。
上の例のように、節税を考えていくと、「ちょっとした要件を満たせばOK。そうでなければダメ」というものが多々あります。そんな要件について、皆さんにわかりやすくお伝えしております。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
先日、ある顧問先社長の招きで、某食事会(のみ会)に行ってきました。
会話を楽しんでいるうち、あるリフォーム業の社長さんと知り合いました。
会社は奥さまと二人三脚で経営、他に従業員4名。
営業力、技術力とも強い、将来有望な会社です。
ところが、お話をうかがっていると一点、気になることが???
奥さまの給与設定が……
現状、社長92万円に対して、奥さま8万円の合計100万円。
社長の扶養にいれるため、奥さまの給与を低く設定しているとのことでした。
この奥さまの給与設定!
税金面から考えると「節税の逆」。実は「損している」のです。
と言うのも、
現状 社長給与 92万円 これに対する源泉税 101.200円
奥さま 8万円 これに対する源泉税 0円
合計の源泉税は毎月101.200円です。
これを次のように変えてみると?
提案 社長給与 50万円 これに対する源泉税 29.280円
奥さま 50万円 これに対する源泉税 29.280円
合計の源泉税は毎月 58.560円。
先ほどよりも毎月42.640円の節税効果!
さらに、住民税でも同じことが言えます。
無論、この会社。奥さまはフルタイム、社長と同様、朝から晩まで働いています。
「年間103万までであれば、扶養に入れる。だから主婦の給与は103万以下で」。パートのおばさんの給与ならこれでいいんですが、こと経営者夫婦となると。
社長だから奥さまよりも高く。そんな必要は全くありません。実際の仕事量に見合った分だけ、払うべきなのです。その中で、なるべく同額の給与が節税を考えると一番いいやり方です。
節税は日々の積み重ね。貯金と同じで、積み重ねていくと将来どーん変わります。
上の例。もし10年積み重ねると…
42.640円×12月×10年!さらに住民税も!
この社長からは、節税のアドバイスをお教えした見返りに、業界内の情報!ばっちり教えていただきました。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
ここ2.3年、こんな御相談が増えています。
「せっかく雇ったアルバイトがすぐやめる」。
「その事務負担だって、相当なものだ」。
雇用情勢が悪いと言われ続けていても、ことアルバイトとなると…
どの業界でも、定着率は改善しないようです。
もし、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、会社事務負担を軽減するため、源泉徴収票の丙欄を適用してみてはいかがでしょうか?
というのも、給与の源泉徴収方法には、次の3種類があります。
甲欄 一般のサラリーマンに適用。
乙欄 2ヶ所で給与をもらっている方の、
2ヶ所目(副業)の給与に適用。
丙欄 日雇い労働者に適用。
上記の中で、一番、源泉徴収税額が安いのが丙欄となります。
具体的に見てみましょう!
アルバイト1人を1日8.000円。20日雇ったと仮定してください。
8.000円×20日 = 月額 160.000円
それぞれの源泉徴収税額
甲欄 3.270円
乙欄 10.000円
丙欄 0円
丙欄は 0円!
これだけでも給与計算、源泉徴収事務など、かなりの事務負担が減るはずです。ただし、この「丙欄」適用には、いつものように「要件」が…
国税庁HP には、次のように記載されています。
雇用期間が2ヶ月以内であること。
そこで、アルバイトを雇い入れる場合、一律で次のようにしてみてはいかがでしょうか?
①まず最初の2ヶ月間だけ雇用(試用期間)。「丙欄適用」
②2ヶ月を超えた時点(すぐ辞めないと分かった時点)で改めて雇用。
「甲欄適用」
すぐ辞めるかもしれない?アルバイトのための事務負担。なるべく省力化したいですね。これで事務負担もかなり改善されるはずです。
「ぐっぐっと気候が変わってきました」。こんな時こそ、体調管理。常日頃の疲れから風邪をひかれる方も!
私も含めて、皆さん!しっかり睡眠をとりましょう。
さて、先日お伝えしたとおり、ここ最近、新規のお客様が増えています。
このこと自体、大変喜ばしく、皆さんに日々感謝なのですが、
ただ、一点気になることが…
と言うのも、新規のお客様の中で、以前、無免許税理士(にせ税理士)をお使いの方がいらっしゃったのです。非常にまれなことなので、正直びっくりです。
にせ税理士。国税庁HP にはこう書かれています。
「いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますのでご注意ください。」
では、実際どんなトラブルがあるかというと、
私のお客様の例だと、幸運なこと?に脱税とか、違法行為などはありませんでした。
しかし、実際、帳簿を拝見すると「めちゃくちゃ」。
例えば8月31日付の預金通帳の数字が200万。しかし、そのにせ税理士がつけた帳簿を見てみると、−15万。あり得ない数字が並んでいました。これでは、国税庁のHPにあるとおりトラブルも起こります。
にせ税理士の一番の問題点。それは「依頼者がにせ税理士を使っているということ自体、わからない」という点です。
例えば私、山名ですと
税理士登録番号 112693
事務所所在地の川崎南税務署の
掲示板に税理士としての名札が掲げられています。
にせ税理士。あとあと、御社に大問題が発生する可能性もあることです。
もし、あなたの申告書の税理士署名欄に、税理士の署名がなかったら…
思い当たる方は、一度確認してください。
これでは、御社の大事な節税や銀行対策、対応することができないはずです。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は お問い合わせフォーム
例えば、先日こんな話がありました。
…顧問先社長さんとの会話の一コマ。
社長 「先生、目が悪いならレーシックやってみたら?
世界が変わるよ〜」
私 「あっやられたんですか?」
社長 「うん、25万円。高いけどその甲斐は十分ありましたよ」
私 「やる前とは全く違うようですね。
では、社長、その領収書お預かりさせてください。
医療費控除で使いますので」
社長 「え!使えるの?」
レーシックなどの健康保険対象外の医療費。
『健康保険がきかない医療費だと、医療費控除の対象外???』
と思われている方、多いみたいですね〜
上記の社長さんも、そうでした。しかし、健康保険が対象外であっても、税金面では医療費控除で使えるケースがあります。
例えば、私(山名)の前歯…さし歯です。保険診療だと3千円から、自費診療(健康保険対象外)のセラミックの歯だと10万円ほど、これらは、どちらのケースでも医療費控除の対象となります。
その理由は、3千円でも10万円の歯であっても、『一般的にみて、その医療費が必要と認められるものであれば、ほとんどの場合、OK』。
たとえば、ピカピカのダイヤモンドとサファイアを使った歯!
なんて言うのは、間違いなく対象外となりますが、美容や予防以外のものはほとんど医療費控除の対象となります。視力の矯正であるレーシックも同じ理由でOKです。
もし、健康保険のきかない高額な医療費の支払いがあった場合、その医療費が医療費控除の対象か?または、対象外か?必ず税理士に相談してみてください。
もし、対象となるのに、医療費控除を受けなかったら、税金損!お近くに相談できる税理士がいなければ、私でもかまいません。または、実際に診療を受けた病院に相談すれば教えてもらえるはずです。
さらに、もうひとつ。次の点も注意してください!
『一家の誰が医療費控除を受ける(申告する)のか?』
と言うのも、仮にあなたと同居(財布のひもが同じ)の家族構成が次のような場合…
父 サラリーマン
母 サラリーマン
息子 サラリーマン
娘 サラリーマン
家族全員、収入があるからと言って、それぞれ一人ずつ申告する必要はありません。同居の家族の医療費もまとめて、一人の人が申告しましょう。一人一人の医療費は少なくとも、家族まとめれば年間10万円を超えるかもしれません。
また、その際は、年収の一番多い人が申告すること!なぜなら、税金は、収入が多ければ多いほど税率も高くなります。税率が高い人であれば、戻ってくる税金も当然多くなります!
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
皆さんに知っておいていただきたい制度として、雇用促進税制が新設されました。
この制度の概要は、
例えば、資本金1億円以下、従業員20人未満の会社の場合、
前年度よりも、2人以上正社員を増加させると、
増加正社員1人当たり=20万円の税額控除(法人税の20%まで)!
もし、正社員を2人以上増加させる計画があるならば、非常に有利な制度です。
注意点としては、まずは会社が次の要件を満たしているか?
1.前期及び今期に会社都合による解雇者(クビ)がいないこと
2.会社が風俗営業等を行っていないこと
3.青色申告など、その他一定の要件
この他、大事なところとしては、事前に採用計画をハローワークに届出ること。
もし、御社が現段階では正社員を…
2人以上増加させるか?
増加させないか?
わからない?
しかし、正社員を増加させる可能性があるならば、、、???
この届出だけは出しておきましょう!
と言うのも、先日、私がこの届出を提出した会社には次のようなケースがありました。
1.現段階では、正社員を2人増加させるか?させないか?わからない?
2.とりあえず、届出だけは提出しておく。
この場合、後日、正社員が増加すれば、税金が控除されます。
届出を出したからといって必ず雇わなければいけないわけではありません。
これから雇う訳ですから、御社にとっていい人材がいるか?いないか?は全くの不明。
もし、今後いい人材を採用できるならば、事前に届出を出すだけで、
1人当たり20万円の税額控除。
これはかなりお得な制度です。
御社に採用計画があるならば、事前に届出、強くお勧めします。
以下、雇用促進税制、厚生労働省リンクです。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
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