〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
「3年分で360万円の経費否認。追徴課税のほか、加算税、延滞税…」。
「総額180万ほど…」。
先日、私の顧問先社長の友人(ある会社の社長)から税務調査の御相談を受けました。
内容を伺ってみると、自宅の一部を会社のオフィスとして使用。そのため、自分の会社が、その社長に対して月10万円の家賃を支払っていたとのこと。
オフィスとして実際に使用。付近の相場と比較して高いわけでもない。別にそのこと自体普通のことです。特に問題でもない…なぜ?否認されたのか?
いきさつはわかりませんが、やり手の税理士がいれば、全く問題とならないケースです。
ただし、お話をうかがっていると一点気になることが…
「賃貸契約書」がないそうです。
というのも、この場合、社長が自宅の一部を会社に賃貸しているわけですから、法律上、「社長と会社とは全くの別人格」。第三者からみれば、「契約書あってしかるべし」。となるわけです。
例えば、不動産屋さんからマンションを借りて、お金が毎月支払われる。その際、契約書がないことなんて?……ありえるでしょうか?
このケース。もし契約書さえあれば、税務調査官は目もくれなかったはずです。ただ、ないがために今回は否認、その結果が追徴課税。
中小企業においては、例えば自家用車を会社の業務用に使うなど、社長と会社間で金銭的なやり取りは豊富に出てきます。
今回のケースは書類(契約書)があれば…全く問題とならなかったケースです。
税務調査のみならず、法的問題においては、「書類のある、なし」。大きな別れ道です。今一度、「書類」。確認してみてください。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
夜8時、土曜日曜の御相談、御訪問にも対応!
〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂2-10-7ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
9:00~17:00
土日祝祭日