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3年分で360万円の経費否認。追徴課税のほか、加算税、延滞税…」。

総額180万ほど…」。

 

先日、私の顧問先社長の友人(ある会社の社長)から税務調査の御相談を受けました。

内容を伺ってみると、自宅の一部を会社のオフィスとして使用。そのため、自分の会社が、その社長に対して月10万円の家賃を支払っていたとのこと。

 

オフィスとして実際に使用。付近の相場と比較して高いわけでもない。別にそのこと自体普通のことです。特に問題でもない…なぜ?否認されたのか?

 

いきさつはわかりませんが、やり手の税理士がいれば、全く問題とならないケースです。

ただし、お話をうかがっていると一点気になることが…

 

賃貸契約書」がないそうです。

 

というのも、この場合、社長が自宅の一部を会社に賃貸しているわけですから、法律上、「社長と会社とは全くの別人格」。第三者からみれば、「契約書あってしかるべし」。となるわけです。

 

例えば、不動産屋さんからマンションを借りて、お金が毎月支払われる。その際、契約書がないことなんて?……ありえるでしょうか?

 

このケース。もし契約書さえあれば、税務調査官は目もくれなかったはずです。ただ、ないがために今回は否認、その結果が追徴課税。 

 

中小企業においては、例えば自家用車を会社の業務用に使うなど、社長と会社間で金銭的なやり取りは豊富に出てきます。 

今回のケースは書類(契約書)があれば…全く問題とならなかったケースです。

 

税務調査のみならず、法的問題においては、「書類のある、なし」。大きな別れ道です。今一度、「書類」。確認してみてください。

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

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