〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
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定休日 | 土日祝祭日 |
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HPを開設して、
皆さまからいただく御質問、メッセージに感謝しながら、
毎日仕事に励んでおります。
ところで、御社では、「旅費規定」? …作られていますか?
先日、このHPを通じて、あるコンサルタントの方と知り合いました。もちろん第一線で活躍するつわもの。食事をしながら、いろいろ勉強させていただいたのですが、お話の中で気になる点が一点。
出張の際の、「朝食代、夕飯代」。ちゃんと会社の経費で落としてますか?
と言うのも、やはりコンサルタント!
私同様、出張が多く、時には、何日もの宿泊を伴うことも!
そうなると当然、出張時の朝食代、夕食代…結構な金額です。
しかし、こと税法においては、「1人での飲食」となると、なかなか経費で落とすのが難しいのが現状。(このコンサルタントの方も、私とお会いするまでは、全額自腹だったそうです。。。。。)
このような場合、会社で「旅費規定」を作成されてはいかがでしょうか?
例えば、宿泊を伴う業務出張の場合、一日につき一律××××円を支給とか。
こうすることにより、たとえ領収書がなくても!その支給した金額のうち、通常必要と認められる部分の金額を会社経費として、問題なく落とすことができます。(参考 国税庁HP )
規定の作り方としては、内容さえしっかりしていれば、簡単なものでOKです。
さらに、次の事項を記載した「出張報告書」などがあれば、なお完璧となります。
①期間
②目的
③具体的な業務
④その他もろもろ…
節税とは毎日の積み重ね。会社のため、日々、少しずつ積み重ねていってくださいね。後々、大きく跳ねかえります。
注)個人事業主が事業主本人に対して支給する場合には、この規定の適用はありません。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
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