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今日は「住宅ローン控除の失敗例」について、お話します。

「な〜んだ!私には関係ないや!」とは思わないでください。
法人税、所得税、相続税、贈与税…

あらゆる税金の優遇規定には必ず要件が存在します。

その要件を取り違えた!後日、忘れてしまった…よい例です。

是非、参考にしてください!。

1マンション.jpg

 ある夫婦が東京都において、居住用マンションをローンで購入。

 

もちろん、住宅ローン控除を受ける。

と、ここまではよくある話。

 

購入後3年が経ち、

夫の京都転勤に伴い、夫婦の住民票を京都に移し、京都で生活。

 

すると後日、税務署から連絡が!

住宅ローン控除分の税金!返金してください」。

それと、来年以後の住宅ローン控除は受けれません」。

過去と将来の住宅ローン控除の合計は×××万円3ケタの数字です。

この3ケタの当初払わなくてよかったはずの税金!

納めることとなったのです。

 

なぜ?税務署はこんなことを言ってきたのか?

この理由が、税金優遇規定の要件」です。

と言うのも、住宅ローン控除の要件のひとつに「居住用」と書かれています。

上の例では、この居住用の要件を満たしていない。

購入3年後、転勤とともに満たさなくなった、空室となったのです

 

 

毎年、各会社は従業員の源泉徴収票を税務署及び市役所、区役所に送付する義務があります。

 

そのため、京都に住所地のある夫の源泉徴収票が税務署にまわり、後日税務署から連絡が入ったのです。この場合、仮に夫が京都に転勤しても、妻が東京のマンションに居住、単身赴任であれば、全く問題とならなかったケースです

 


 

上記のように税金の優遇規定には、さまざまな要件が存在します。

 

例えば、法人税の優遇規定

すべての要件を満たしていても、書類の不足から後日×××万円の追加の納税が発生することもあるのです。

 

税金の優遇規定

受ける際は、必ず受ける前に要件を確認するとともに、

後日、どういったことが起こった場合に、その優遇規定をうけることができなくなるのか?

必ず確認してください。後々大きな問題となることも多いのです。

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

 

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