〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
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今日は「住宅ローン控除の失敗例」について、お話します。
「な〜んだ!私には関係ないや!」とは思わないでください。
法人税、所得税、相続税、贈与税…
あらゆる税金の優遇規定には必ず要件が存在します。
その要件を取り違えた!後日、忘れてしまった…よい例です。
是非、参考にしてください!。
ある夫婦が東京都において、居住用マンションをローンで購入。
もちろん、住宅ローン控除を受ける。
と、ここまではよくある話。
購入後3年が経ち、
夫の京都転勤に伴い、夫婦の住民票を京都に移し、京都で生活。
すると後日、税務署から連絡が!
「住宅ローン控除分の税金!返金してください」。
「それと、来年以後の住宅ローン控除は受けれません」。
過去と将来の住宅ローン控除の合計は×××万円。3ケタの数字です。
この3ケタの当初払わなくてよかったはずの税金!
納めることとなったのです。
なぜ?税務署はこんなことを言ってきたのか?
この理由が、税金!優遇規定の「要件」です。
と言うのも、住宅ローン控除の要件のひとつに「居住用」と書かれています。
上の例では、この居住用の要件を満たしていない。
購入3年後、転勤とともに満たさなくなった、空室となったのです。
毎年、各会社は従業員の源泉徴収票を税務署及び市役所、区役所に送付する義務があります。
そのため、京都に住所地のある夫の源泉徴収票が税務署にまわり、後日税務署から連絡が入ったのです。この場合、仮に夫が京都に転勤しても、妻が東京のマンションに居住、単身赴任であれば、全く問題とならなかったケースです。
上記のように税金の優遇規定には、さまざまな要件が存在します。
例えば、法人税の優遇規定
すべての要件を満たしていても、書類の不足から後日×××万円の追加の納税が発生することもあるのです。
税金の優遇規定。
受ける際は、必ず受ける前に要件を確認するとともに、
後日、どういったことが起こった場合に、その優遇規定をうけることができなくなるのか?
必ず確認してください。後々大きな問題となることも多いのです。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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