〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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先日、ある顧問先社長の招きで、某食事会(のみ会)に行ってきました。
会話を楽しんでいるうち、あるリフォーム業の社長さんと知り合いました。
会社は奥さまと二人三脚で経営、他に従業員4名。
営業力、技術力とも強い、将来有望な会社です。
ところが、お話をうかがっていると一点、気になることが???
奥さまの給与設定が……
現状、社長92万円に対して、奥さま8万円の合計100万円。
社長の扶養にいれるため、奥さまの給与を低く設定しているとのことでした。
この奥さまの給与設定!
税金面から考えると「節税の逆」。実は「損している」のです。
と言うのも、
現状 社長給与 92万円 これに対する源泉税 101.200円
奥さま 8万円 これに対する源泉税 0円
合計の源泉税は毎月101.200円です。
これを次のように変えてみると?
提案 社長給与 50万円 これに対する源泉税 29.280円
奥さま 50万円 これに対する源泉税 29.280円
合計の源泉税は毎月 58.560円。
先ほどよりも毎月42.640円の節税効果!
さらに、住民税でも同じことが言えます。
無論、この会社。奥さまはフルタイム、社長と同様、朝から晩まで働いています。
「年間103万までであれば、扶養に入れる。だから主婦の給与は103万以下で」。パートのおばさんの給与ならこれでいいんですが、こと経営者夫婦となると。
社長だから奥さまよりも高く。そんな必要は全くありません。実際の仕事量に見合った分だけ、払うべきなのです。その中で、なるべく同額の給与が節税を考えると一番いいやり方です。
節税は日々の積み重ね。貯金と同じで、積み重ねていくと将来どーん変わります。
上の例。もし10年積み重ねると…
42.640円×12月×10年!さらに住民税も!
この社長からは、節税のアドバイスをお教えした見返りに、業界内の情報!ばっちり教えていただきました。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
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