〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
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市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
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先日、ある社長から紹介料(リベート)の支払いについて、次のようなご質問を受けました。
「紹介料の支払いの都度、相手先から領収書をもらってある。しかし、そのうち10%は交際費として、税金が課税されてしまう」。
「なんとかならないのか?」
この社長は建築業。自社での営業の他、さまざまな方からの紹介によって、売上をあげています。さらなる売上を上げるためには、たくさんの紹介が必要。その紹介を加速させるためには、紹介料の支払いが必須なのです。
しかし、こと税法においては、一般の方への紹介料は、「交際費」として全額の経費処理を認めていません。そのうち10%が税金対象として取扱われます。…
(大手企業等の一定の企業、及び、年間600万円以上の交際費の支払いがある企業等の600万円を超える部分については、100%!)
具体的にみてみましょう!
例えば、
①家の購入者を複数の方から紹介してもらった。
②その方々に紹介料として年間合計500万円支払った。
③税金上は、その500万円のうち50万円には税金がかかる。
「交際費」に該当すると、上のような取扱いとなります。要は「交際費」に該当しなければいいのです。
そこで、この社長さんに、紹介料の支払いについて、こんな提案をさせていただきました。
①成約額の何%など紹介料の支払基準を設定
②その基準を書面(チラシ、ポスターなど)で周知
上の①②の過程を踏まえて、まんべんなく支払えば、「交際費」としては扱われなくなり、結果、10%が税金対象ということもなくなります。
この社長さんには、上の二つの要件を満たしたチラシを作成、配布していただきました。
上の例のように、節税を考えていくと、「ちょっとした要件を満たせばOK。そうでなければダメ」というものが多々あります。そんな要件について、皆さんにわかりやすくお伝えしております。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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