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ここ2.3年、こんな御相談が増えています。

せっかく雇ったアルバイトがすぐやめる」。

「その事務負担だって、相当なものだ」。

 

 

雇用情勢が悪いと言われ続けていても、ことアルバイトとなると…

どの業界でも、定着率は改善しないようです。

 

 

もし、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、会社事務負担を軽減するため、源泉徴収票の丙欄を適用してみてはいかがでしょうか?

 

 

というのも、給与の源泉徴収方法には、次の3種類があります。

甲欄   一般のサラリーマンに適用。

乙欄   2ヶ所で給与をもらっている方の、

              2ヶ所目(副業)の給与に適用。

丙欄   日雇い労働者に適用。

 

上記の中で、一番、源泉徴収税額が安いのが丙欄となります。

 

具体的に見てみましょう!

ルバイト1人を1日8.000円。20日雇ったと仮定してください。

8.000円×20日 = 月額 160.000円

それぞれの源泉徴収税額

甲欄   3.270円

乙欄  10.000円

丙欄       0円

 

 

丙欄は 0円!

これだけでも給与計算、源泉徴収事務など、かなりの事務負担が減るはずですただし、この「丙欄」適用には、いつものように「要件」が…

 

 

国税庁HP には、次のように記載されています。

雇用期間が2ヶ月以内であること。

 

 

そこで、アルバイトを雇い入れる場合、一律で次のようにしてみてはいかがでしょうか?

①まず最初の2ヶ月間だけ雇用(試用期間)。丙欄適用

②2ヶ月を超えた時点(すぐ辞めないと分かった時点)で改めて雇用。

                    「甲欄適用」

 

 

すぐ辞めるかもしれない?アルバイトのための事務負担。なるべく省力化したいですね。これで事務負担もかなり改善されるはずです。 

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

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