〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
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市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
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ここ2.3年、こんな御相談が増えています。
「せっかく雇ったアルバイトがすぐやめる」。
「その事務負担だって、相当なものだ」。
雇用情勢が悪いと言われ続けていても、ことアルバイトとなると…
どの業界でも、定着率は改善しないようです。
もし、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、会社事務負担を軽減するため、源泉徴収票の丙欄を適用してみてはいかがでしょうか?
というのも、給与の源泉徴収方法には、次の3種類があります。
甲欄 一般のサラリーマンに適用。
乙欄 2ヶ所で給与をもらっている方の、
2ヶ所目(副業)の給与に適用。
丙欄 日雇い労働者に適用。
上記の中で、一番、源泉徴収税額が安いのが丙欄となります。
具体的に見てみましょう!
アルバイト1人を1日8.000円。20日雇ったと仮定してください。
8.000円×20日 = 月額 160.000円
それぞれの源泉徴収税額
甲欄 3.270円
乙欄 10.000円
丙欄 0円
丙欄は 0円!
これだけでも給与計算、源泉徴収事務など、かなりの事務負担が減るはずです。ただし、この「丙欄」適用には、いつものように「要件」が…
国税庁HP には、次のように記載されています。
雇用期間が2ヶ月以内であること。
そこで、アルバイトを雇い入れる場合、一律で次のようにしてみてはいかがでしょうか?
①まず最初の2ヶ月間だけ雇用(試用期間)。「丙欄適用」
②2ヶ月を超えた時点(すぐ辞めないと分かった時点)で改めて雇用。
「甲欄適用」
すぐ辞めるかもしれない?アルバイトのための事務負担。なるべく省力化したいですね。これで事務負担もかなり改善されるはずです。
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
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