〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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以前、ある社長にこんなアドバイスをさせていただいたことがあります。
「今、お住まいの賃貸住宅の名義、会社に変更してください」。
その社長は現在「月15万円の一軒家」を賃貸され、御家族とともにお住まいです。もちろん、借主は社長個人。15万円の家賃は社長個人が支払われています。この15万円の家賃。会社名義(借上社宅扱い)にすると、社長個人の負担は半分以下となることもあるのです!
と言うのも、税法上の社宅の取り扱い。
仮に、会社が社長のために月々15万円の家賃を負担していたとしても、社長個人は次の算式で計算した金額(適正家賃)を、会社に入金(給与天引)していれば、問題ありません。
次の①+②です。
①(固)×0.2%+12円×家屋の総床面積㎡/3.3㎡
②(固)×0.22%
注) (固)とは、その年の家屋の固定資産税課税標準額を指します。不動産屋さんに頼めば調べてもらえるはずです。
ややこしい算式で恐縮ですが、この算式は正直使えます。例えば、この例では、下記のような形となりました。
現在の家賃 15万円。上の算式で計算した家賃 4万円未満。
このアドバイスをさせていただいた社長は、即、社長個人の賃貸から会社の賃貸に変更。
結果、社長個人の家賃負担は4万円のみ!
もし、この方法がいいと感じられたなら?
まずは算式を使ってシュミレーションしてみてください。
実際の適用の流れは、以下のとおりとなります。
①上の算式で個人で負担する適正家賃を計算。
②個人名義から会社名義に借り換え。
③社長個人と会社との間で賃貸契約書作成。
④適正家賃を給与から天引き。
現在、円高等で不透明な経済情勢。社長個人の財布も節約できるところは節約。その分貯蓄に回しましょう!上の例だと、月々の社長の負担の軽減額は11万円。5年続けただけでもかなりの貯蓄に回せるはずです。
注意)上の算式は木造家屋にあっては、その家屋の床面積40坪まで(敷地ではありません。あくまで家屋の総床面積。普通の家屋ならまずOK。)が対象となります。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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