〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

以前、ある社長にこんなアドバイスをさせていただいたことがあります。

 

今、お住まいの賃貸住宅の名義、会社に変更してください」。

 

その社長は現在「月15万円の一軒家」を賃貸され、御家族とともにお住まいです。もちろん、借主は社長個人。15万円の家賃は社長個人が支払われています。この15万円の家賃。会社名義(借上社宅扱い)にすると、社長個人の負担は半分以下となることもあるのです!

 

と言うのも、税法上の社宅の取り扱い。

仮に、会社が社長のために月々15万円の家賃を負担していたとしても、社長個人は次の算式で計算した金額(適正家賃)を、会社に入金(給与天引)していれば、問題ありません。

 

次の①+②です。

()×0.2%+12円×家屋の総床面積㎡/3.3㎡

()×0.22%

) ()とは、その年の家屋の固定資産税課税標準額を指します。不動産屋さんに頼めば調べてもらえるはずです。

 

ややこしい算式で恐縮ですが、この算式は正直使えます例えば、この例では、下記のような形となりました。

 

現在の家賃 15万円。上の算式で計算した家賃 4万円未満

 

このアドバイスをさせていただいた社長は、即、社長個人の賃貸から会社の賃貸に変更。

結果、社長個人の家賃負担は4万円のみ!

 

 

もし、この方法がいいと感じられたなら?

まずは算式を使ってシュミレーションしてみてください。

 

 

実際の適用の流れは、以下のとおりとなります。

①上の算式で個人で負担する適正家賃を計算。

②個人名義から会社名義に借り換え。

③社長個人と会社との間で賃貸契約書作成。

④適正家賃を給与から天引き。

 

 

現在、円高等で不透明な経済情勢。社長個人の財布も節約できるところは節約。その分貯蓄に回しましょう!上の例だと、月々の社長の負担の軽減額は11万円。5年続けただけでもかなりの貯蓄に回せるはずです。

注意)上の算式は木造家屋にあっては、その家屋の床面積40坪まで(敷地ではありません。あくまで家屋の総床面積。普通の家屋ならまずOK)が対象となります。

 

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

 

御相談は

お問い合わせフォーム 

お問合せ・ご相談はこちら

 一生のおつきあい。

はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
044-244-2718

担当:山名

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
夜8時、土曜日曜の御相談、御訪問にも対応!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-244-2718

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

税理士 山名宗光

住所

〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂2-10-7ルリエ川崎駅前301

アクセス

JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日