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夏、冬と言うと、社員にとっては嬉しいボーナスの季節。

ところで、社長、役員に対して、ボーナスは払えるのでしょうか


 

先日、某社長から上記の質問をいただきました。

結論からお話しすると…「払えます」。しかし、「お勧めしません」!。

 

 

というのも、従来までは社長、役員に対するボーナス。

「税法上は損金不算入。つまり、払っても費用としては認めらない。その分、税金でもっていかれる」。…といった取り扱いでした。

 

 

ところが、平成19年の税制改正で役員へのボーナスも一定の要件のもと、会社経費として認められるようになりました。しかし、その要件が非常に厳しい!

 

 

その要件とは、

税務署に事前に届出。

②届出どおりに払わなければ経費として認めない。

 

 

例えば、事前に夏50万円。冬50万円。合計100万円と届出たと仮定しましょう。しかし、実際には、業績が悪くなり夏0万円、冬100万円支給した場合。合計額では同じでも、支給した期間がズレているため、支給額の100万円、全額経費として認められません

 

 

また、夏50万円、業績悪化で冬30万円を支給した場合

この場合でも、冬の支給額が 届出金額と異なるため、80万円の全額が否認されます

 

 

この通り、1円でも支給額、支給時期がずれていたら全額アウト!

非常に厳しい要件なのです。

 

 

さらに、役員にボーナスを払うと、毎月の役員報酬とは別途、社会保険料もかかります

役員に対してボーナスを支払うよりも、従来通り、

①各決算期において、翌期の御社の損益を予測

②それに見合った役員報酬を年額で設定

③その年額を12月で割って、各役員に支給 

 

 

税金、社会保険料、両方考えてもこのやり方が一番ベターと思われます。

ボーナス。当然、役員でも欲しいです。ただし、法人税法上の要件が厳しく、私の顧問先、関与先とも支給している会社はわずかしか!ありません。

 

 

従来どおり、役員の場合は月給でとる! このやり方が一番です。

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

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