〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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夏、冬と言うと、社員にとっては嬉しいボーナスの季節。
ところで、「社長、役員に対して、ボーナスは払えるのでしょうか?」
先日、某社長から上記の質問をいただきました。
結論からお話しすると…「払えます」。しかし、「お勧めしません」!。
というのも、従来までは社長、役員に対するボーナス。
「税法上は損金不算入。つまり、払っても費用としては認めらない。その分、税金でもっていかれる」。…といった取り扱いでした。
ところが、平成19年の税制改正で役員へのボーナスも一定の要件のもと、会社経費として認められるようになりました。しかし、その要件が非常に厳しい!
その要件とは、
①税務署に事前に届出。
②届出どおりに払わなければ経費として認めない。
例えば、事前に夏50万円。冬50万円。合計100万円と届出たと仮定しましょう。しかし、実際には、業績が悪くなり夏0万円、冬100万円支給した場合。合計額では同じでも、支給した期間がズレているため、支給額の100万円、全額経費として認められません。
また、夏50万円、業績悪化で冬30万円を支給した場合。
この場合でも、冬の支給額が 届出金額と異なるため、80万円の全額が否認されます。
この通り、1円でも支給額、支給時期がずれていたら全額アウト!
非常に厳しい要件なのです。
さらに、役員にボーナスを払うと、毎月の役員報酬とは別途、社会保険料もかかります。
役員に対してボーナスを支払うよりも、従来通り、
①各決算期において、翌期の御社の損益を予測
②それに見合った役員報酬を年額で設定
③その年額を12月で割って、各役員に支給
税金、社会保険料、両方考えてもこのやり方が一番ベターと思われます。
ボーナス。当然、役員でも欲しいです。ただし、法人税法上の要件が厳しく、私の顧問先、関与先とも支給している会社はわずかしか!ありません。
従来どおり、役員の場合は月給でとる! このやり方が一番です。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
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