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先日こんな御相談をお受けしました。

 

 

某社長、「会社に余剰資金がいくらかある。その資金のうち500万円を一時的に個人で運用したいのだが、いかがなものか?

 

 

税務調査でもよく問題となるところです。今日の話はポイントとなるケースが多いところ…

是非、知識として知っておいてくださいね。

 

 

上記の質問。あくまで一時的に運用するのであれば、「会社からの社長の借入」として処理してください。その際の税務上のポイントは、「いかにして?役員賞与として認定されないようにするか」。

 

 

と言うのも、上の500万円。会社から「ただ」でもらってしまうと、 「役員賞与(社長に対するボーナス)」。このことが税務調査で発覚すると大変です。その500万円に対して、社長個人に所得税、住民税、その他加算税などの罰金的なものが…さらに、会社にも!…

 

 

社長個人、会社ともペナルティーを受けることが多いのです。 この「役員賞与」とみなされないためにも、利息をつけて会社に返済していくのが最も安全な方法です。 その際の利息について、税法では次のように定めています。

社長が、

  ①会社の余剰資金を借りる場合           年4.3%

  ②会社が他(銀行)から借りたものを借りる場合  その利息分

①は…めちゃくちゃ高い金利!実際には①の場合であっても、②の利息でやっておいて問題とはならないようです。だいたい年2.5%くらいが目安となります。

今日の話は税務調査で指摘が多い点。しかし、会社側では見落としが多いポイントです。是非チェックしてくださいね。

 

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

 

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