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もし、御社がビルの一室を賃貸して、新たに本店、営業所などを運営するならば、、、
先々、新たに営業所を増やしていこうと考えられている会社も多いと思います。その際、税務上注意しなければならないことは?
今日の話は…税理士でもミスが多いポイント。是非、知っておいてくださいね。
新たに営業所を構えようとすると、当然内装工事が発生します。
その内装工事費、ほおっておくと全額資産計上。
つまり、お金は一時に大金を支出されてるにもかかわらず、経費としては認められず、税金は例年通りに納める。こんなことも多いのです。
と言うのも、税法上は、新たに営業所を設けた際、その営業所の価値増加部分(この場合だと内装工事費)は資産として計上。そうなると、支出した内装工事費は、一時に経費としては落とすことができず、減価償却という手続きを経て、長い期間をかけて費用化されていくこととなります。
このような場合、全額一時に経費処理は不可能としても、こんな方法をとられてはいかがでしょうか?
その方法とは、
なるべく明細を細かく分ける!
例えば、内装工事全体で500万円かかったとしましょう。
その内装工事を細かく分ける。
具体的に言うと、
カーテン工事 ××万円
窓工事 ××万円
水道工事 ××万円など…
ありとあらゆる工事を明細ごとに細かく分けていくのです。
このやり方のメリットは、
①各工事のうち、20万円未満のものは一時に経費として落とせること
②資産計上しても、一括で資産計上するよりも費用化する期間(償却年数)が短いこと
③その他もろもろ
等があげられます。
一括で計上した場合、ほおっておくとねじ一本でも資産計上となってしまいますよ〜
税務上は、もちろん、経費に落とすことができるものは即経費で落とした方が有利となります。
「細かく分ける」。
めんどくさい作業ですが、長い目で見るとその効果は大きいです。
節税とは日々の積み重ね。会社のため、少しずつ積み重ねていってくださいね。後々、大きく跳ねかえります。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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