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計画停電中の人件費(休業手当)の取扱いについて、厚生労働省より通達が出ています。停電と言うと、夏場にかけて、まだまだ予断を許さない状況!
是非チェックしておいてください。
その内容は次の2点。
①電気が使えないことによる計画停電中の休業は、休業手当の支払いを要しない。
②計画停電前後の時間帯、営業を行うことが明らかに経済的合理性に反すると認められる場合の休業は、休業手当の支払いを要しない。
例えば、具体的に某病院の事例に置き換えてみると!
上記の取り扱いはこうなります。
前提、
①その病院の午後の営業時間は13時から18時まで。
②計画停電時間は午後14時から17時まで。
③計画停電前の13時から14時まで、計画停電後の17時から18時までを中途半端に営業しても、利益がとれないため午後すべて休診とする。
この場合、14時から17時の計画停電時間帯は診療ができないため休診=休業手当の支払い不要。その他の午後の時間帯も、診療することが、明らかに経済的合理性なしと認められるため、休診すれば休業手当の支払いは不要。
「労働時間とみなされない」こととなります。
計画停電と言うと、今後夏場にかけて、まだまだ予断を許さない状況。実施されれば、私の顧問先でも多大な影響を受けます。その場合の人件費の取り扱いについて!
会社の任意、個別判断なるケースが多いと思います。下記リンク(厚生労働省通達)については、是非チェックしておいてくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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