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毎年、皆さんが確定申告の準備に入られるころよくお受けする質問が『レーシック、前歯、インプラント』などの健康保険対象外の『医療費』!皆さんの御家族、御友人でも、やられている方は多いはず。是非チェックしてください。

 

例えば、先日こんな話がありました。

…顧問先社長さんとの会話の一コマ。

 

 

社長 「先生、目が悪いならレーシックやってみたら?

    世界が変わるよ〜」

私  「あっやられたんですか?」

社長 「うん、25万円。高いけどその甲斐は十分ありましたよ」

私  「やる前とは全く違うようですね。

    では、社長、その領収書お預かりさせてください。

    医療費控除で使いますので」

社長 「え!使えるの?」

 

 

レーシックなどの健康保険対象外の医療費

『健康保険がきかない医療費だと、医療費控除の対象外???』

と思われている方、多いみたいですね〜

上記の社長さんも、そうでした。しかし、健康保険が対象外であっても、税金面では医療費控除で使えるケースがあります。

 

 

例えば、私(山名)の前歯…さし歯です。保険診療だと3千円から、自費診療(健康保険対象外)のセラミックの歯だと10万円ほど、これらは、どちらのケースでも医療費控除の対象となります。

 

 

その理由は、3千円でも10万円の歯であっても、『一般的にみて、その医療費が必要と認められるものであれば、ほとんどの場合、OK』。

 

 

たとえば、ピカピカのダイヤモンドとサファイアを使った歯!

なんて言うのは、間違いなく対象外となりますが、美容や予防以外のものはほとんど医療費控除の対象となります。視力の矯正であるレーシックも同じ理由でOKです。

 

 

もし、健康保険のきかない高額な医療費の支払いがあった場合、その医療費が医療費控除の対象か?または、対象外か?必ず税理士に相談してみてください。

 

 

もし、対象となるのに、医療費控除を受けなかったら、税金損!お近くに相談できる税理士がいなければ、私でもかまいません。または、実際に診療を受けた病院に相談すれば教えてもらえるはずです。

 

 

さらに、もうひとつ。次の点も注意してください!

『一家の誰が医療費控除を受ける(申告する)のか?』

 

 

と言うのも、仮にあなたと同居(財布のひもが同じ)の家族構成が次のような場合…

父  サラリーマン

母  サラリーマン

息子 サラリーマン

娘  サラリーマン

 

 

家族全員、収入があるからと言って、それぞれ一人ずつ申告する必要はありません。同居の家族の医療費もまとめて、一人の人が申告しましょう。一人一人の医療費は少なくとも、家族まとめれば年間10万円を超えるかもしれません。

 

 

また、その際は、年収の一番多い人が申告すること!なぜなら、税金は、収入が多ければ多いほど税率も高くなります。税率が高い人であれば、戻ってくる税金も当然多くなります!

 

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/


 

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