〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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例えば、先日こんな話がありました。
…顧問先社長さんとの会話の一コマ。
社長 「先生、目が悪いならレーシックやってみたら?
世界が変わるよ〜」
私 「あっやられたんですか?」
社長 「うん、25万円。高いけどその甲斐は十分ありましたよ」
私 「やる前とは全く違うようですね。
では、社長、その領収書お預かりさせてください。
医療費控除で使いますので」
社長 「え!使えるの?」
レーシックなどの健康保険対象外の医療費。
『健康保険がきかない医療費だと、医療費控除の対象外???』
と思われている方、多いみたいですね〜
上記の社長さんも、そうでした。しかし、健康保険が対象外であっても、税金面では医療費控除で使えるケースがあります。
例えば、私(山名)の前歯…さし歯です。保険診療だと3千円から、自費診療(健康保険対象外)のセラミックの歯だと10万円ほど、これらは、どちらのケースでも医療費控除の対象となります。
その理由は、3千円でも10万円の歯であっても、『一般的にみて、その医療費が必要と認められるものであれば、ほとんどの場合、OK』。
たとえば、ピカピカのダイヤモンドとサファイアを使った歯!
なんて言うのは、間違いなく対象外となりますが、美容や予防以外のものはほとんど医療費控除の対象となります。視力の矯正であるレーシックも同じ理由でOKです。
もし、健康保険のきかない高額な医療費の支払いがあった場合、その医療費が医療費控除の対象か?または、対象外か?必ず税理士に相談してみてください。
もし、対象となるのに、医療費控除を受けなかったら、税金損!お近くに相談できる税理士がいなければ、私でもかまいません。または、実際に診療を受けた病院に相談すれば教えてもらえるはずです。
さらに、もうひとつ。次の点も注意してください!
『一家の誰が医療費控除を受ける(申告する)のか?』
と言うのも、仮にあなたと同居(財布のひもが同じ)の家族構成が次のような場合…
父 サラリーマン
母 サラリーマン
息子 サラリーマン
娘 サラリーマン
家族全員、収入があるからと言って、それぞれ一人ずつ申告する必要はありません。同居の家族の医療費もまとめて、一人の人が申告しましょう。一人一人の医療費は少なくとも、家族まとめれば年間10万円を超えるかもしれません。
また、その際は、年収の一番多い人が申告すること!なぜなら、税金は、収入が多ければ多いほど税率も高くなります。税率が高い人であれば、戻ってくる税金も当然多くなります!
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
顧問契約、御相談は
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
夜8時、土曜日曜の御相談、御訪問にも対応!
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