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毎年2、3月は税理士業界の繁忙期!
確定申告の手続きで、さまざまな方のお話を伺いました。毎年この時期、いろいろな方との出会いがあるのが、この仕事のメリット。日々皆さんに感謝です。

 


ただ、そんな確定申告の御相談を受けていると、時に間違った節税策を講じられている方がいるのも事実です。と言うのも、50代の女性経営者からこんな御相談をお受けしました。

 

 

「小規模企業共済!節税に有利て聞きました。私も入ろうと思って…」。

 

 

NO!です。

 

 

『小規模企業共済』。

退職金を自分自身で作り出さなければならない経営者にとっては、素晴らしい制度です。

その特徴は

1.月々1.000円から自分の退職金を積立可能

2.支払額の全額が個人の所得控除

3.事業をやめられた際の解約金も税法上の大きなメリット

 

 

中でも2.の支払額の全額が所得控除。

経営者個人の節税を考えた際、非常にメリットがあります。どれくらいメリットがあるかと言うと、社会保険の支払いと同じ!仮に一般の生命保険であれば、100万円払っても、せいぜいが5万円の所得控除のみ!しかし、この小規模企業共済であれば、100万円払うと、100万円の所得控除です。払えば払うほど節税が可能!その理由は運営母体が国だから!

 

 

しかし、こんな国が母体の小規模企業共済にもデメリットが…

と言うのも、『20年以上支払いを継続しないと解約返戻金(退職金)は、実際の御自身の支払額以下!元本割れ』なのです。

 

 

いくら節税にメリットがあったとしても、実際退職金を受け取る段階になって、支払額が元本割れではつまらないですものね。

 

 

経営者御自身の退職金。

誰しも悩むところです。その考え方は、御自身の年齢によって変わります!

 

 

もし、経営者御自身が40代半ばまでであるならば…

小規模企業共済!少額で始められることもあり、最初の退職金対策としては、確かにお勧めです。

 

 

しかし、それ以上の年齢の経営者であるならば…???

 

 

退職金!その原資の考え方については経営者の年齢によって、さまざま、一概には言えません。そんなとき大事なことは、利害のない第三者の専門家に相談してみること…いい話を聞いたとしても、それが御自身にあてはまるかどうかはわからないのです。

 

上の例にもあるように、ことデメリットとなると、知られていない点も多いのです。

 

 

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

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