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先日、あるお客様と打ち合わせをしている際、こんな一言が飛び出しました!

 

 

 

『今住んでいる自宅!名義が亡くなったバアちゃんのままなんだけど』???

 

 

 

専門家にとっては、ギクッとする一言です

後々、大問題となることが多いケース。皆さんの御近所にもある?また、該当する方も多いと思います。その場合は要注意!

 

 

 

上のケース、詳しくお話を伺ってみると…

①このおばあちゃんのご親族は、相談者である長男と次男(それぞれ60代)

②生前、おばあちゃんは長男家族と同居。

③お亡くなりになり、おばあちゃんの世話をされていた長男家族がその自宅に居住。

④次男はそのことに納得。

 

 

 

一見するとなんの問題も無いように思われるかもしれませんが…

 

ところが、このケース、最近トラブルとなることが非常に多いのです

 

 

 

と言うのも、たとえ次男が納得しているとはいえ、長男が居住している自宅は、おばあちゃんの名義。

ということは、現在、自宅の相続権は、、、、、?

 

 

法的には長男1/2、次男1/2。

 

 

もし、名義変更前に…次男が亡くなったり?心変わりされたら?

 

 

 

次男の1/2の相続権は次男から、次男の子供に移ります。この場合、次男の子供が長男家族が住まれている自宅を、すんなり叔父である長男に譲るか譲らないかは全く不明。

 

 

 

もちろん、生前次男が納得していたとか?いないとか?そんなことは一切関係ありません。反対すれば、名義変更はできないのです。もし、次男の子供がNOと言えば、自宅の1/2は次男の子供の権利。当然、長男は、その対価をお金で払うか、無ければ自宅を売却してお金に換えて払うしかありません。

 

 

 

また、逆に次男の前に、長男が亡くなられた場合、次男は長男には譲れても、長男の子供には譲りたくない。このように、次男が何年か後に心変わりしない保証はないのです

 

 

 

相続名義変更。

もしやられていなかったら、、、、、

①いずれは、やらなければならないこと。

②ほおっておいても、良いことはひとつもない。

③後になればなるほど、高齢化、死亡などにより問題が複雑となるケースが多い。

 

 

もし、該当していたら、今すぐでもはじめてください。後になればなるほど、問題は複雑化します。上のケースでは、長男、次男がほおっておくと、後々、面倒になるのは、それぞれの子供(相続人)です

 

税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/

 

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