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皆さんにもこんな経験があるかと思います。


『売掛金を払ってくれない!』


今年は震災の影響からか?例年よりも多く御相談をお受けします。

その中には、内容証明を送っても全くらちがあかないことも!

 


もし、こんなことが起こったら、いっそのこと裁判所に手伝ってもらってはいかがでしょうか?

 

支払督促。

 

裁判所が債権者に変わり、債務者に督促状を送ってくれる制度です。

この制度の内容、やり方は?

1.裁判所に申立書を提出(郵送可)

2.裁判所で申立書の審査(裁判所に出向く必要なし)

3.裁判所が債務者に支払督促を発送!

 

この制度の最大のメリットは、

必要書類をそろえて審査に通れば、正式な裁判なしに、裁判所の名前で、相手方に支払督促が届くこと!

 

ちょっと考えてみてください。

『もし、あなたの会社に裁判所から支払督促(命令)がとどいたら』???

これはかなりのプレッシャーになるはずです。

ひょっとしたら、今まで回収できなかった売掛金、すぐに回収できるかもしれません!

 


支払督促。

裁判なしの書類審査のみなので、時間もかからず、また、手数料(印紙代)も安く上がります。

もし、何をやっても回収できない、支払ってくれない売掛金があるならば…

支払督促。これは効果的な制度です。

 

注意、

仮に債務者が、裁判所から支払督促を受け取って、2週間以内に異義を申し立てた場合、

通常訴訟へ移行します。

例えば、債務者が

1.売掛金の金額が違う

2.既に清算済み    

…などと主張している場合には、最初から裁判を考えてみることも必要かもしれません。

 


税理士 山名宗光  http://www.yamana-tax.com/

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