〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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皆さんにもこんな経験があるかと思います。
『売掛金を払ってくれない!』
今年は震災の影響からか?例年よりも多く御相談をお受けします。
その中には、内容証明を送っても全くらちがあかないことも!
もし、こんなことが起こったら、いっそのこと裁判所に手伝ってもらってはいかがでしょうか?
支払督促。
裁判所が債権者に変わり、債務者に督促状を送ってくれる制度です。
この制度の内容、やり方は?
1.裁判所に申立書を提出(郵送可)
2.裁判所で申立書の審査(裁判所に出向く必要なし)
3.裁判所が債務者に支払督促を発送!
この制度の最大のメリットは、
必要書類をそろえて審査に通れば、正式な裁判なしに、裁判所の名前で、相手方に支払督促が届くこと!
ちょっと考えてみてください。
『もし、あなたの会社に裁判所から支払督促(命令)がとどいたら』???
これはかなりのプレッシャーになるはずです。
ひょっとしたら、今まで回収できなかった売掛金、すぐに回収できるかもしれません!
支払督促。
裁判なしの書類審査のみなので、時間もかからず、また、手数料(印紙代)も安く上がります。
もし、何をやっても回収できない、支払ってくれない売掛金があるならば…
支払督促。これは効果的な制度です。
注意、
仮に債務者が、裁判所から支払督促を受け取って、2週間以内に異義を申し立てた場合、
通常訴訟へ移行します。
例えば、債務者が
1.売掛金の金額が違う
2.既に清算済み
…などと主張している場合には、最初から裁判を考えてみることも必要かもしれません。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
夜8時、土曜日曜の御相談、御訪問にも対応!
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