〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
JR川崎駅徒歩7分、京急川崎駅徒歩5分
川崎市役所通りからすぐそば。
市役所どおりから三菱東京UFJ銀行と川崎信用金庫本店の間の道を1ブロック。
りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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メリット
1. 節税は可能か?
消費税
資本金1千万円未満の場合、設立後2期間は税務署に納付する必要がありません。
社長の所得税
例) 個人事業主当時、仮に800万円の事業所得(利益)が出ていた場合。
個人の場合
800万円から税金を計算します。
法人の場合
仮に法人を設立し、会社の利益800万円を全額、社長の給料とした場合。
社長個人の所得税は上記の800万円からではなく、600万円から税金を計算します。当然、差額の(800万円−600万円) 200万円部分が有利!
2. 社会的信頼度が増化?
名刺を想像されてみてください。
「株式会社 ×××」 「代表取締役 ××××」
個人時代の
「屋号(店舗名)」 「代表 ××××」
二つの名刺を想像していただいて、上記の会社名、代表取締役という肩書き付きの名刺の方がかっこよくありませんか?また、お名前を呼ばれる際も「××さん」から今後は「××社長」です。このかっこいい!事業においては非常に重要なことです。また、商品仕入、銀行借入、求人でも、かなり有利になります。
デメリット
1. 法人のお金を社長の好きにできない!
会社設立の際、よく質問を受けるのが…「会社設立の後、資本金として入れたお金は自分の口座に戻してもいいの?」 …だめなんです。
仮に設立時の資本金が100万円だと仮定します。この100万円、一度会社に出資 された以上、あくまで会社のお金であって、個人のお金ではありません。もし、個人へ戻してしまった場合、個人(社長)が会社からその分(100万円)を借金していることになります。あとで返さなければなりません。
2. 法務局の登記が必要!
法人である以上、法務局への登記が必要となります。これは設立時、また、その後においてもです。例えば、会社ではなく、社長個人が引越しをされた場合であっても、会社登記を変更する必要があります。
3. 税金の申告、決算は?
自力ではほぼ不可能です。個人時代、自分で申告をされてきた方であっても、法人の申告となると…そのボリューム、難易度を考えると税理士を雇われた方がいいように思われます。
4. 赤字でも納税義務!
法人の場合、赤字であっても最低7万円の納税が発生します。
5. 社会保険の強制加入!
法人の場合、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が義務付けられます。
まとめ
法人化、会社設立。個人事業主、起業家にとって「目標のひとつ」であると思います。税金面ひとつ考えれば、確かにメリットの方が多いのですが、その他のデメリットも 考えてみる必要があるでしょう。法人設立前と法人設立後の税額比較など、事前にシュミレーショ ンし、会社設立のための判断材料を過去、数十社にご提供しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
一生のおつきあい。
はばたいている皆様と、ともに戦い、一緒に成長していきたい。
担当:山名
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
税理士!企業の発展!サポートに自信があります。
神奈川県川崎市の税理士法人、自宅のある逗子市周辺を中心に活動させていただいております。税金、会社運営、独立のお悩み…お気軽にご相談ください。
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