〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎駅前301
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りそな銀行の前、「七志」というラーメン屋さんが入ったビルの3階です。
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先日、経営者の退職金である小規模企業共済のデメリットについて、
お話させていただきました。
ただし、
御自身のご年齢が該当する場合。
2代目経営者がいらっしゃる場合。
上記2つの場合には、非常に有効な制度です。本日はそのうまい使い方について!
具体的にどう?有効かと言うと〜
うまく使えば、
1. 個人の税金が安くなり。
2. 会社の税金も安くなる。
3. さらに御自身の退職金も積み立てられる。
一石二鳥ではなく、一石三鳥の制度です。
例えば、
A社長… 月給100万円。
B社長… 月給107万円、月々7万円分の小規模企業共済に加入。
この場合、A社長とB社長?どちらの社長の税金の方が安いのか???
答えはB社長!
月給100万円のA社長ではなく、107万円のB社長の方が安いのです。
さらに、B社長は、いざ退職といったときには、小規模企業共済から退職金が!
つまり、小規模企業共済に加入し、その分、社長御自身の月給をアップした方が、普通に社長給与をもらうよりもお得になるのです。
その理由は、
小規模企業共済の運営=中小企業庁(国)だから!
具体的な使い方は次の通りとなります。
1.毎月いくらで小規模企業共済に加入するかを検討(5千円〜7万円)
2.法人税法に沿って社長給与を増額、小規模企業共済に加入
こうするだけで増額前よりも、社長個人の税金は安くなり、社長給与をあげたことにより会社の税金も安くなる!さらには、社長個人の退職金も積み立てられるのです。
経営者の退職金、節税を考えた上で非常に有効な制度です。また、長い目で見るとかなりの節税となります。要検討!
検討の際にはデメリット、必ず注意してくださいね。
節税とは日々の積み重ね。社長個人のため、会社のため、少しずつ積み重ね!後々、大きく跳ねかえります。
税理士 山名宗光 http://www.yamana-tax.com/
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